めっちゃ切って身軽になりました。今までの3倍の速さで電卓を叩けるようになった気がします。
全答成績優秀者への寄贈品は図書カード2,000円分でした。今までTACに貢いだ膨大な金額からすると家の一軒でも贈ってきてもいいような気がします。
哀愁疾走系スクリーモの雄、Story Of The Yearカッコよすぎワロタ。日本でこれが売れて何故メタルは売れない('A`)
65点(笑) アカスク生の皆様おめでとうございます。合格率46%はさすがに笑いました。全体でそれほど多く通さない人数でありながらアカスク生の大半は合格させ、その結果来年からアカスク入学生の増大を図り、そのままほっとけば自然崩壊しかねないであろうアカウンティング・スクールという制度をなんとか確立させようとする公認会計士・監査審査会の筋書き通りになったと思います。企業法の絶妙な難易度設定の賜物ですね。とりあえず急いでるので、同じく急ぎすぎた早弾きギタリスト、マイケル・アンジェロ先生の
笑える動画置いときますね。
1分52秒あたりからが笑いどころw
試験委員である名古屋大学の中東教授が天才過ぎて笑いました。企業買収防衛策についてなんですが、要約すると、定款変更(466条、309条2項11号)により取得条項付株式(108条1項6号)発行の設定を行った上で、発行済み株式を、『買収しようとする企業が当社の株式を一定割合取得したこと』を条件とする取得条項付株式を対価とした全部取得条項付株式(108条1項7号)に定款変更し、その後特別決議(171条1項、309条2項3号)をもって全部取得条項付株式を取得し、対価である取得条項付株式を交付します。これにより会社の株式は全て取得条項付株式となるわけです。後は、買収しようとする企業が株を買い進め、上記条件を満たした時点で会社が当該全株式を取得し、見事乗っ取りを防止できると言うわけです。しかもタイミングを合わせれば一回の特別決議で全ての手続きが可能です。まるで、集めれば何でも願い事が叶う
ドラゴンボールの如く種類株式を扱う中東教授です。
この理論のコアは、全部取得条項付株式取得にかかる特別決議を通じて、全株式を取得条項付株式とすることができる点にあります。この場合、本来会社法が予定した手続きは株主全員の同意(110条)という超重い手続きなので、それを特別決議で済ますことができるという点では、誤解を恐れずに言うと法の
潜脱ともとり得る方法です。そういった一般の人から見たらわけわからん条件の付された株式が市場で高い評価を受けるかと言えば甚だ疑問ですが、買収対象とされて切羽詰っている経営者にとっては今すぐにでもこの買収防衛手法導入の是非を検討する価値はあると思います。
人間が他の動物と決定的に異なるのは理性を持っていることだといわれますが、こういった思考の深遠を旅することができる人は、人間であることの幸せを最も享受している人の一人なんでしょうね。